堺公園墓地ご使用のみなさまへ

ご使用の手引き

堺市霊園の使用許可について

霊園の使用許可とは、使用場所(区画)を使用することができる権利のことで、この使用許可を受けたことを証明するものとして「堺市霊園使用許可証」を交付します。

「堺市霊園使用許可証」は、使用場所の使用権を示す唯一の証書となります。他人に預けたり、貸したりする性質のものではなく、また、焼骨を埋蔵する場合や墓碑等の建立等の手続きに必要ですので、必ず使用の許可を受けたご本人が大切に保管してください。
堺市霊園使用許可証は次のような事柄が生じたときに必要となります。
住所等を変更したとき
使用者が転居等により住所が変更となったときや改名等によって氏名が変更となったときは、住民票を添えて管理事務所に申請してください。
使用場所の使用権を承継するとき
使用者の死亡その他の事由により、墓地の使用権を承継しようとするときは、速やかに使用権を引き継ぐ者(承継者)を定めて、必要となる書類を添えて申請のうえで、その承継を受けることが必要です。
墓碑等の工事をするとき
墓碑や霊標等を建立する場合は、工事許可申請の手続きが必要となります。次の基準にしたがい、工事施工者を通じて工事許可申請書を提出してください。
  • 墓碑及びこれに類するものの高さは、盛土から2メートル以内です。
  • 盛土の高さは0.6メートル以内です。
  • 区画の境界から1.5センチメートル以上の間隔をおいて、高さ0.6メートル以内の巻石を設置してください。
  • 巻石の上部には、玉垣以外のものは設置できません。
墓碑等の設置工事が終わりましたら、工事完了届を管理事務所に提出してください。
埋蔵(納骨)をするとき
焼骨を埋蔵(納骨)するときは、火葬許可証、改葬許可証又は分骨証明書等と霊園使用許可証を添えて管理事務所に申請してください。 なお、この手続きをして頂かないと、焼骨を他の墓地や納骨堂に移す際に埋蔵証明書を交付できなくなりますのでご注意ください。
使用場所を返還するとき
墓地が不要になったときは、返還手続きを行ってください。この場合は、墓石等(巻石・盛土を含む)を全て撤去してください、なお、返還にあたっては、堺市霊園条例の規定に基づいて、使用料及び管理料を還付いたします。

使用料及び管理料の還付額は次のとおりです。

  • 使用開始日前に使用許可の取消しを申し出て、認められた場合→既納使用料の全額
  • 使用開始日から3年以内で未使用の場合→既納使用料の4/5に相当する額及び返還後の月割管理料還付額。(1月に満たない日数があるときは、これを切り捨てた月数)
  • 使用開始日から3年以内で改葬跡地の場合→既納使用料の3/5に相当する額及び返還後の月割管理料還付額。(1月に満たない日数があるときは、これを切り捨てた月数)
  • 使用開始日から3年を経過している場合→既納使用料の1/2に相当する額及び返還後の月割管理料還付額。(1月に満たない日数があるときは、これを切り捨てた月数)
次のような場合は、使用許可の取消し又は使用権が消滅することがありますのでご注意ください。

堺市霊園の使用料について

霊園使用料は、墓地を永年にわたって使用するためにご負担いただくものです。

区画面積1m²あたりの使用料は、420,000円です。

区画面積 使用料
2.6m² 1,092,000円
4m² 1,680,000円
6m² 2,520,000円
8m² 3,360,000円
12m² 5,040,000円
16m² 6,720,000円

堺市霊園の管理料について

管理料は、施設の共有部分の清掃、除草、樹木の手入れや園路、照明、水道等の維持管理に使用するもので、毎年度初めに1年分を納付いただきます。

区画面積1㎡あたりの管理料は、1,500円です。

区画面積 年間管理料
2.6m² 3.900円
4m² 6.000円
6m² 9,000円
8m² 12,000円
12m² 18,000円
16m² 24,000円
なお、使用区画の清掃や除草等はご使用者様の管理となりますで、墓参時等に責任をもってお願いいたします。

路線バスの運行について

堺公園墓地へは、泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より、南海バス②番乗り場「鉢ヶ峯」行きに乗車し、最寄りのバス停留所で下車してください。日曜・休日には直行バスがあります。

堺市立霊堂について

堺市立霊堂は、豊かな自然に囲まれた心安らぐ、納骨のための施設です。一般の墓地と比べて、日常的な管理・手入れが簡単なうえ、屋内施設のため天候に左右されずにご参拝することができます。

堺市立霊堂の使用許可期間、使用料について

使用許可期間 堺市在住者
使用料
堺市外在住者
使用料
8年 新規祭壇 140,000円 210,000円
空き祭壇 112,000円 168,000円
30年 新規祭壇 381,000円 571,500円
空き祭壇 360,000円 540,000円

空き祭壇とは、使用後返還された納骨檀のことで、使用申し込みの場合は使用場所の選択は可能ですが、祭壇のタイプによってはご希望の場所がない場合もあります。また、祭壇の内部の入れ替えはできませんので、現状のままでお使いください。

現在、新規の祭壇はございませんが、使用許可期間満了後、継続して使用する場合は、新規使用料の納付が必要となります。

堺市立霊堂の管理料について

年間管理料 12,000円

管理料は、毎年度初めに1年分を納付いただきます。ただし、年度途中でご使用の場合につきましては、納入頂く管理料は使用許可日から3月末日までの月数に1,000円を乗じた金額となります。

堺市立霊堂の申請受付期間と使用許可日について

申請受付期間 使用許可日
12月1日~2月末日 4月1日
3月1日~5月末日 7月1日
6月1日~8月末日 10月1日
9月1日~11月末日 1月1日

堺市立霊堂管理棟1階和室のご利用について

霊堂管理棟1階に法要等でご利用いただける和室(広さ35畳)があります。使用をご希望の方は希望する日の2か月前からご予約いただけます。

使用時間帯 堺市民の使用料(円) 堺市民以外の使用料(円)
冷暖房無 冷暖房使用 冷暖房無 冷暖房使用
半室使用 9時00分~13時00分 1,000 1,300 1,500 1,800
13時00分~17時00分 1,000 1,300 1,500 1,800
9時00分~17時00分 2,000 2,600 3,000 3,600
全室使用 9時00分~13時00分 2,000 2,600 3,000 3,600
13時00分~17時00分 2,000 2,600 3,000 3,600
9時00分~17時00分 4,000 5,200 6,000 7,200

よくある質問

土曜日・日曜日、祝日等は、窓口での手続きは可能ですか

堺公園墓地の管理事務所は年末・年始(12月29日~1月3日)以外は開所しています。(書類受付時間 9:00~16:30)
手続きにお時間を頂く場合もありますので、余裕をもってお越しください。

墓所の使用について、なにか留意点があれば教えてください

霊園、納骨堂ともに焼骨以外のものを埋蔵(収蔵)することはできません。
使用区画内は、清掃、除草などを定期的に行い、清潔に使用してください。

その他、次のような行為は厳に禁止します。

・墓地を損傷し、又は汚損すること。
・樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
・土地の形質を変更すること。
・物品の販売その他の営利行為をすること。
・貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
・鳥獣等を捕獲し、又は損傷すること。

以上に掲げる他、墓地の利用及び管理に支障がある行為をすること。

納骨をしたいのですが、証明書が見当たりません。どうしたらいいですか

埋蔵の手続きに必要となる火葬許可証には、「死体火葬許可証」と「死胎火葬許可証(死産児の場合)」の2種類があります。死亡届(又は死産届)を提出した市区町村長から交付され、火葬後に火葬執行済みの印が押されているものでなければなりません。
万一、火(埋)葬許可証を紛失した場合につきましては、一般的には、火葬された火葬所で火葬証明書(2通)の交付を受けた後、火(埋)葬許可証を発行した市区町村(=死亡届を届け出た市区町村)で当該証明書1通を提示し、火(埋)葬許可証の再交付を受けてください。
再交付を受けた火(埋)葬許可証と火葬証明書一対を添えて、管理事務所に申請してください。

納骨は、いつまでに行わないといけないのですか

仏教では四十九日法要、神道、キリスト教では五十日祭、百日祭と併せて行なうなど宗派宗教によって考え方が異なりますが、いつまでに納骨を行わなければならないという強い決まり事ではなく、ご使用者様のお気持ちが大切となります。

分骨を堺公園墓地に納骨したいのですが、どのような手続が必要ですか

「分骨」とは、故人の遺骨を分けて、別々の場所で埋葬・供養することを言います。堺公園墓地に分骨を埋蔵するためには「分骨証明書」が必要となります。遺骨の納骨前に分骨を検討されている場合は、火葬場に分骨証明書の発行を依頼します。また、既に他の霊園等に埋蔵されている遺骨を分骨して、堺公園墓地に埋蔵する場合には、霊園等の管理者に分骨証明書の発行を依頼します。

一方、堺公園墓地に火(埋)葬許可証を添付して埋蔵届を提出した場合は、「全骨」を埋蔵したことになります。

他の墓地に埋蔵している遺骨を堺公園墓地に移したいのですが

既に埋蔵されている遺骨を堺公園墓地に移すことを「改葬する」と言います。まずは既に遺骨を埋蔵している墓地等の管理者から、埋蔵の証明を受けてください(これを「埋蔵証明書」といいます)。その後、当該埋蔵証明書を用いて、その墓地等の所在する市区町村長から「改葬許可証」の交付を受けてください。当管理事務所には改葬許可証を添えて申請してください。
改葬許可証は、他の墓地等へ遺骨を移すときに必要な書類で、実際に遺骨のある市区町村長に申請して許可証の交付を受けなければなりません。また、遺体のまま埋葬(土葬)していた場合については、改葬許可証の交付を受けた後、遺体を火葬場において火葬しなければ納骨はできません。
なお、改葬許可証の交付にあたっては、手続きや様式等に若干の違いもありますので、詳細は既に埋蔵している墓地等にお問い合わせください。

堺公園墓地に埋蔵している遺骨を他の墓地に移したいのですが

他方、堺公園墓地から他の霊園等に遺骨を移す場合には、まずは堺市長から改葬許可証の交付を受けなければなりません。改葬とあわせて使用場所の返還についても検討されるなど使用者様のご事情によって様々なケースがありますので、まずは管理事務所にご相談ください。

墓地を使用しなくなったのですがどうすればいいのですか

墓地が不要になったときは、返還の手続きが必要となります。この場合、使用区画は原状に回復しなければなりません。「原状回復」とは、使用区画を使用開始前の状態に戻すことです。埋蔵している遺骨は改葬の手続きを行ったうえで、設置している墓碑等については、全て返還撤去工事の施工が必要となります。使用者様のご事情によって様々なケースがあり、返還手続きには相応の期間を要しますので、まずは管理事務所にご相談ください。

霊園使用許可証を紛失したのですが、どうすればいいですか

霊園使用許可証を紛失された場合、速やかに使用許可証の再交付申請を行ってください。発行日から3か月以内の住民票と再交付手数料200円が必要となります。現在の使用者ご本人が管理事務所にお越し頂き、窓口対応される場合は運転免許証等の本人確認書類の原本をご提示頂ければ、住民票をご用意頂かなくても手続きは可能です。

お問合せ・ご相談はお気軽に

072-292-7455

9:00~17:00

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